ガイドラインでは「原状回復は借主が毀損した部分の復旧を目的とすることから、できる限り毀損部分を補修できる最低限度の施工単位で補修をすること」を基本としています。また、「毀損部分と補修箇所・補修目的が大きく異なる場合は、貸主の利益となる部分を考慮して当事者間で不公平とならないようにすべきである」との見解を示しています。
(注:毀損…破損・損耗・劣化のこと)
借主の原状回復義務の範囲
借主の居住・使用により発生した建物の価値の減少した部分
- 借主の故意・過失により毀損した部分
- 善管注意義務に違反した行為による毀損
- その他通常の使用を超えるような使用による損耗部分
借主の費用負担の範囲
可能な限り毀損部分の補修に限定した費用に相当する額
補修によって、貸主が受ける利益の部分については貸主の負担とする
経過年数の考慮
年数の経過によって起こる建物・設備等の劣化は原則として貸主の負担とする
- 経過年数が多いほど借主の負担割合を小さくする
- 最終的な建物・設備の価値は新築時の10%とし、経過年数により負担額を計算する
その他注意事項
★ 原状回復義務
借主が毀損した部分の復旧を目的としており、入居前の状態に復元する意味とは違う。
★善管注意義務
社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって扱うことを求められること。自分の所有物を管理することよりも重いとされる






