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付帯使用権について
貸借人は、ベランダを専用使用したり、屋上を物干し場に使用して構わないのでしょうか?
共用部分を専用使用することはできない
ベランダが居室に隣接している場合は、専用使用権があります。専用使用といっても緊急の避難の必要性、水はけの確保、外観の確保の観点等からおのずと使用方法に制限があります。
例えばマンションのベランダにスチール製の物置を設置することやベランダを温室に改築する等の行為は、緊急避難が困難となるなど、問題が生じますので許されません。
またマンション等の屋上に物干し場を設置することについては、屋上はその建物の屋根としての外観を維持し、あるいはエレベーターの機械室や貯水槽等を設置するための共用部分であり、しかも賃貸居室と離れた場所にあるわけですから、居室の賃貸人が物干し場として屋上を専用使用することは出来ません。
入居者の事故について
アパートの階段から落ちて大怪我をしました。家主に賠償責任を問うことができますか?
不可抗力や入居者の不注意によるものならば責任は問えない
入居者の転落事故がアパートの階段の設置又は保存の瑕疵(工作物が通常備えているべき安全な性状又は設備を欠いていること)に起因する場合には家主は、入居者に対して、工作物責任を負うことになります。
階段については、まず、建築基準法施行令に階段の幅及びその踊り場の幅、階段の蹴上げ及び踏面の寸法、階段及びその踊り場の手すり等に関して規定がありますので、本件階段がこれらの規定に違反している場合には、瑕疵が認められます。
しかし、全く予想外の強風、豪雨といった不可抗力によって階段が破壊されて転落した場合や入居者の通常の利用方法に即しない行動により転落した場合には、家主の工作物責任は生じません。






