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部屋の内装を勝手に替えた。家主から契約違反との指摘が…。
畳敷の部屋を今流行のフローリングに替えた。家主から契約違反と指摘されたが…。
事前に家主と相談するのがマナー
借り主は貸借家屋を本来の用法に従って使用する義務を負っております。
家主に無断で大幅な改修工事をすることは、それを禁止するような特約がない場合においても、原則としてその義務に違反することになります。
事前に家主とよく相談のうえ改修するのがマナーです。「古い畳をきれいなフローリングに変えたのだから、家主にも得」といった自分にとって都合のいい解釈はまず通りません。
保証人の責任について
友人がマンションを借りることになり、保証人を頼まれた。
3年契約ということなので保証人を引き受けたが、保証人にはどんな責任があるのか。また、更新後も責任はあるのか。
保証人は原則として貸借人の一切について責任を負うことになる。
更新後についても同じ。
保証人には「連帯保証人」と呼ばれる保証人がいます。
これは契約に際して連帯保証することを承諾するのですが、実際にはこの連帯保証であることが多いのです。
そこで保証人の責任ですが、保証人は責務者(借家人)が債権者(家主)に対して負っている債務を履行しない場合−例えば、家賃の支払いを怠った場合にその債務を履行する責任があります。更新後は債務の内容が具体的に変更されない限り、今までの契約と同じものと考えられます。保証債務は賃貸借契約が終了すれば消滅します。
(「3年契約」というのが保証契約について定めた期間ならな、賃貸借契約が更新されても保証契約は消滅します。)






