
![]() |


賃貸マンションに住んでいるが、隣室の住人が廊下を自転車置場にして困っている。
直接苦情を言うことはできるか?
共同生活者の共同の利益に反する場合は家主に代わって
苦情を言うことができる。
廊下に物や自転車を置くことは、通路を狭くし日常生活に不便をきたすだけでなく、災害時の避難や防災活動の妨害となる危険な行為です。
賃貸マンションの場合は賃貸契約書で禁止されているはずです。家主は借家人に平和に居住させる義務を負っているわけなので、あなたは家主が隣室の住人に注意をするよう請求する権利があります。
家主が積極的に動いてくれないとき、あなたが直隣室の住人に対して廊下に自転車を置かないように注意することができるかということですが、共同生活の共同の利益に反する妨害行為であるために家主に代わって苦情を言うことができます。
「入居者の制限」解除特約について
契約書に、次のようなことが決めてありますが、違反した場合どうなりますか?
(1)子供が生まれたら建物を明け渡すこと
(2)犬・猫・小鳥等のペットの飼育を禁止する
特約が法律的に見てすべて有効とはかぎらないが、
借家人の立場も考える必要がある。
契約で決めたことは、原則としては守る必要があり、契約に違反した場合には、違反の程度、回数等にもよりますが、家主から契約が解除されることもあります。
しかし、契約で決めたことであっても、社会常識からみてもあまりにも借主にとって不当な契約は、無効とされる場合もあります。
子供を育てるということは、社会生活をしていく上で必要不可欠なことで、「子供が生まれたら出ていく」という契約は、社会常識に反すると思われますので、特別な事情のない限り、無効とされる可能性が高いと思われます。
ペットを飼ってはいけないという契約は、鳴き声、悪臭等により他人に迷惑をかける可能性が高く、原則的には、有効であると考えられます。






