建物や設備の劣化による修繕費用を誰が負担するのかはNo3の「経過年数の負担割合」で説明しました。 しかし、建物や設備の具体的な損耗等が 「借主の通常の使用により生ずる損耗等」にあたるのか、 それとも「借主の故意または過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超える使用による損耗」にあたるのかが問題となります。 ガイドラインはこの問題について一定の判断を加えています。
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